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「保健機能食品」について

「保健機能食品」制度について
人生80年時代の今日、健やかな一生を送るため、国民一人一人が自ら健康に対する関心を高める中、食品に求められる機能も複雑かつ多様化している。保健機能食品制度は、こうした国民の要望と諸外国の制度との整合性を図る観点から創設するものである。
具体的には、
    
栄養機能食品 高齢化、食生活の乱れ等により、通常の食生活を行うことが困難な場合等に不足しがちな栄養成分の補給・補完に資するもの
特定保健用食品 身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含んだ食品であって、健康の維持増進及び特定の保健の用途に資するもの
の2種類の類型からなり、それぞれ独自の表示を認めることにより、保健機能食品を他の食品と容易に区別することが出来るようにするものである。(注:これまでは通常形態の特定保健用食品のみが存在した。)

栄養機能食品(→栄養成分一覧)
栄養機能食品 身体の健全な成長・発達・健康の維持に必要な栄養成分の補給・補完を目的とした食品であり、当該食品に適用される栄養成分は下記のとおりである。
栄養成分 ミネラル類、ビタミン類、たんぱく質、脂肪酸、食物繊維、ハーブ類、その他栄養成分
審査の方法 規格基準型
表示すべき内容
  • 栄養機能食品である旨
  • 栄養成分の名称及び機能
  • 1日当たりの摂取目安量
  • 摂取方法
  • 摂取するうえでの注意事項
  • バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言
      「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。」
  • 厚生労働大臣の個別審査を受けたものではない旨
  • 1日当たりの摂取目安量に含まれる機能表示する成分の栄養素等表示基準値に占める割合
特定保健用食品(→製品一覧)
特定保健用食品 身体の生理学的機能や生物学的活動に関与する特定の保健機能を有する成分を摂取することにより、健康の維持増進に役立ち、特定の保健の用途に資することを目的とした食品
審査の方法 個別許可型 生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する科学的根拠について、審議会で個別に審査を受けて厚生労働大臣の許可を受けることが必要
関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合、疾病リスク低減表示が認められる
規格基準型 特定保健用食品としての許可件数が多く科学的根拠が蓄積したと考えられるものについて、新たに規格基準を定め、審議会の個別審査を受けず事務局審査で規格基準を満たしていれば許可されるもの
条件付き特定保健用食品 特定保健用食品の審査で求められている有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認されている食品の場合、限定的な科学的根拠であることがわかる表示をすることを条件として許可されるもの
表示すべき内容
  • 特定保健用食品である旨(条件付き特定保健用食品にあっては、条件付き特定保健用食品である旨)
  • 許可又は承認を受けた表示の内容(添付文書への記載でも可)
  • 栄養成分量及び熱量
  • 原材料の名称
  • 内容量
  • 1日当たりの摂取目安量
  • 摂取の方法及び摂取するうえでの注意事項
  • 1日当たりの摂取目安量に含まれる機能表示する成分の栄養素等表示基準値に占める割合(栄養素等表示基準値が定められているものに限る)
  • 調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものはその注意事項
  • 許可または承認証票など

 

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